労災施術

労災保険が適用となるケース

  • 通勤時に階段から転落してケガをした

  • 営業先を訪問中に転んで足を捻った

  • 業務中、ベルトコンベアーに挟まれて負傷した

  • 業務中に重い荷物を持ち上げて腰を痛めた

仕事や通勤中のケガには労災保険が使えます

仕事中や通勤途中にケガを負った場合には、労災保険を使って施術を受けることができます。
労災保険は「労働災害保険」の略で、正社員だけではなくアルバイトやパートなど全ての労働者が対象となります。
安心して働くためにも、労災保険の「業務災害」「通勤災害」の種類について知っておきましょう。

 

【業務災害とは】

 

業務災害とは業務中に起きたケガや病気、障害のことです。

業務災害が適用されるためには、ケガや病気が業務と関係している必要があります。

「機械に挟まれてケガをした」「出張先で物が落ちてきて負傷した」こういった場合に適用されます。

一方で、業務中であっても私的な行動でケガや病気になった場合には適用されません。

 

【通勤災害とは】

 

通勤災害とは、通勤中に起きたケガや病気、障害、災害のことです。

通勤災害として扱われるのは、あらかじめ会社に提出している通勤経路内でのケガや病気の場合です。

例えば「通勤途中で交通事故に遭った」「出勤途中で捻挫をした」といった場合に適用されます。

ただし、通勤経路から離れて寄り道した場所でケガをした場合には適用されません。
また、通勤経路内であっても私的な行動によるケガの場合にも適用されないので注意が必要です。

奏の杜中央整骨院・奏の杜中央鍼灸院の
【労災施術】アプローチ方法

労災で当院へご来院される場合、お勤め先の労災担当へ今回の負傷に労災が適用できるかどうかのご確認をお願いいたします。

お勤め先の労災担当から「柔道整復師用」の労災用紙をもらい、必要事項を記入して当院へお持ちください。

当院でも労災用紙のご用意はできます。

保険の請求などは当院が行いますので、安心してご来院ください。

よくある質問 FAQ

  • 施術期間はどれくらいかかりますか?
    患者さんの症状に合わせて施術を行っていきます。
    期間もそれぞれ異なりますのでカウンセリング時に目安をお伝えさせていただきます。
  • 健康保険を使用してもかまいませんか?
    労災で健康保険の使用はできませんので、必ず労災手続きを行ってください。
  • 通勤中に足を捻挫したのですが、健康保険の対象になりますか?
    通勤中のケガは、労災保険が適用となります。

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当院のご紹介 About us

院名:奏の杜中央整骨院
住所〒275-0028 千葉県習志野市奏の杜1-3-1
最寄:JR津田沼駅 南口から徒歩4分
駐車場:なし
                                                                   
受付時間 土・祝
9:00〜
12:00
-
15:30〜
20:00
14:30~
17:00
-
定休日は日曜日です

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